過払い金のしくみ
過払い金の計算方法がわからなくて、消費者金融の過払い金をそのままにして放っておくという経験はありませんか?過払い金の計算方法はそれほど難しいものではありません。
過払い金を計算してみる前に、消費者金融などの借金に、どうして過払い金というものが発生するのか、そのしくみを見ていきましょう。
過払い金とは、呼んで字の如し、払い過ぎたお金なんですが、消費者金融とは最初に契約したとおりに返済している。それなのになぜ払いすぎなのかわからないという方もたくさんいます。
過払い金というのは、消費者金融が最初に契約した金利設定に大きな欠陥があり、本来支払えばよい金利を大幅に上回る金利を支払わせていたことから発生したものです。
つまり、本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、消費者金融などの貸金業者から返還してもらえるお金のことを過払い金といいます。
利息に関する2つの法律
消費者金融からお金を借りる際には、平均28%程度の金利でお金を借りています。これは、出資法という法律に上限金利が規定されています。
出資法には、貸金業者がお金を貸し出す際の上限金利を29.2%と設定しています。この29.2%の上限を超えた金利をとると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という重い刑罰を受けることになります。
消費者金融からお金を借りる際には、じつはもう1つ金利を定めた法律があります。利息制限法という法律です。利息制限法では、上限金利を15〜20%と定めています。そして、利息制限法の上限金利を超えた金利の設定は無効と規定されています。
消費者金融などの貸金業者は、出資法を根拠として、29.2%までの高金利を設定していましたが、最高裁判所により、「利息制限法の上限金利以上の金利設定は無効であり、債務者に返還すべきである。」という判断がでたため、全国で一斉に過払い金返還請求訴訟が提訴されるようになりました。
過払い金を計算してみよう
過払い金が発生するしくみは、利息制限法(15〜20%)と出資法(29.2%)の金利差によるものです。この金利差のことを一般的にグレーゾーンと呼んでいます。
当然、上限金利の高い出資法のほうが借金の返済額は多くなります。簡単に計算してみましょう。
消費者金融から50万円を借りたとします。
出資法で計算すると、50万円×29.2%=14万6,000円 となり、1年間で14万6,000円の利息となります。
一方、利息制限法で計算すると、50万円×18%=9万円となり、1年間の利息は9万円です。この時点ですでに5万6,000円(14万6,000円−9万円)の過払い金が生じています。
過払い金の計算は、今まで支払ってきた返済額、金利を見て、それを利息制限法で引き直し計算することで求めることができます。
過払い金の計算方法は、借入先の消費者金融などの貸金業者から取引履歴の開示請求をすると簡単に計算することができます。はじめの取引から契約書や領収書をしっかりと保存している人は、その書類を元にして過払い金の計算をすることができますが、普通は通常は捨ててしまっていますよね。
過払い金の計算に必要な契約書や領収書を捨ててしまったとしても、消費者金融などから取引履歴を開示することで、サラ金などの貸金業者が顧客情報として保存している情報を利用できるというわけです。
消費者金融などの貸金業者は会社組織ですから、しっかりと帳簿を作成して備え付けてあります。顧客の取引状況がわからないということは、隠匿でもしない限り考えられません。取引履歴を請求して開示してもらったら、あとは過払い金を利息制限法で計算し直すだけです。
