取引履歴が開示されない場合
過払い金を計算するために取引履歴を請求したら、取引履歴の開示を断られた、もしくは、最初からの取引履歴ではなく、途中からしか開示されていないという場合があります。
「途中からの開示ってどうやってわかるんですか?」
という疑問もあると思いますが、一番最初に記載されていなければならないはずの「新規借入」がなく、すでに何回か返済したように残高が記載されているので一目瞭然です。
貸金業者の言い分としては、「貸金業規制法の規定により3年分までしか保存義務がない。」「社内規定による。」などといったことがありますが、顧客名簿を全期間保存していないということは考えられず、不当に廃棄したり隠したりすることは行政処分の対象となります。
【取引履歴を開示しない理由】
なぜ、貸金業者は取引履歴を開示しないのでしょうか。
過払い金という本質を考えてみると簡単に答えが見つかります。過払い金の返還額が多すぎて、全履歴を開示したら相当な返還額があるからです。これは取引履歴の開示を請求したとたん和解を要求してきた場合も同様です。
「0円で和解しませんか?」
「利息はもう結構ですから、残債務のみを返済していただければ結構ですよ。」
過払い金を知ってしまったからには、これらの言葉を鵜呑みにしてはいけません。
その裏にはおそらく多少なりとも返金額があるのだろうと読み取ってください。
取引履歴を全期間開示しないというのであれば、その貸金業者を管轄している財務局もしくは都道府県の金融かに行政指導を求め、その旨を貸金業者に伝えましょう。たいていはこの段階で取引履歴を開示しますが、それでも開示しない場合は、過払い金返還請求訴訟に踏み切る必要があります。

