過払い金返還請求書を送ろう
過払い金の計算が終わり、過払い金の返還請求するには、文書による返還請求と訴訟による返還請求があります。
文書による返還請求を最初に行い、それでも相手方が応じない場合は訴訟による返還請求へと移行していきます。
過払い金返還請求書を貸金業者に送付することになりますが、通常の郵便ではちょっと心もとないので、配達記録で送るようにしましょう。念には念を入れて内容証明郵便という方法もありますが、文字数の規定などがあるため、計算書を送るのには適していません。
配達記録で送付すれば配達されたことが証明されますが、請求書の写しも必ず自分で保管しておきましょう。
証拠を残すことが大切
普段、証拠という考えで手紙を書くことはないと思いますが、最終的には訴訟にまで発展する可能性があるため、文書などはすべて証拠として使用できるようにする必要があります。
訴訟で「言った、言わない」の押し問答をしても時間と労力の無駄ですから、証拠にできるものはなるべく証拠として残してください。
グレーゾーンが撤廃され、全国で過払い金返還請求訴訟が一斉に行われるようになってから、この文書による過払い金返還請求でも応じてくれるところが増えてきました。
とはいえ、中には弁護士・司法書士を介さなければ交渉には応じないという貸金業者もありますから、その場合は、提訴、もしくは弁護士等に依頼してください。依頼に関しては「法律家のメリット・デメリット」にまとめておきましたので参考にしてください。
この段階では、過払い金を計算した後なので、どのぐらいの金額が戻ってくるのかわかっています。その金額と、支払う報酬の差額を考えて、依頼するかどうかを検討すれば効率的ですね。


