過払い金返還請求訴訟を申し立てる裁判所
過払い金返還請求所を送っても相手の貸金業者が応じない場合は、いよいよ訴訟となります。一般的に過払い金返還請求訴訟と呼ばれていますが、正式名称は不当利得返還請求訴訟です。
どこの裁判所に申し立てるかは、請求金額が140万円未満であれば簡易裁判所、140万円以上であれば地方裁判所に申し立てることになります。
過払い金返還請求訴訟を申し立てるにあたってどちらの裁判所のほうが債務者に有利かというと、断然「地方裁判所」です。
過払い金を計算してみて140万円未満だった場合、複数の貸金業者をまとめて140万円以上にして地方裁判所に提訴することもできます。
また、過払い金額のみでどうしても足りないときは、慰謝料や弁護士費用なども上乗せして請求額を上げることもできます。
過払い金返還請求に地方裁判所が有利な理由
なぜ、地方裁判所の方が有利かというと、代理人になれる資格の制限があるからです。
簡易裁判所は裁判所が認めれば、弁護士以外でも代理人になることができます。そのため従業員を派遣して不当に審理を長引かせ、強引な和解にこぎつけようとします。
一方、地方裁判所は、民事訴訟法によって弁護士しか代理人になることができません。法人が申し立てられたときは、通常は代表取締役が訴訟に出頭しなければならないため、弁護士を依頼するしかありません。
貸金業者からしてみれば、負けるとわかっている裁判に高額な弁護士費用をつぎ込むのは得策ではなく、早期の和解を望んでいるのが通常だからです。
実際に申し立てるときの裁判所の管轄ですが、これは原告である債務者の住所地を管轄する裁判所に提訴することができます。
契約書には、必ずと言っていいほど訴訟の際の管轄裁判所が記載されていますが、当事者平等の観点から、原告の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所と認める傾向にあります。
